第8条 (コンプライアンス担当役員) |
- コンプライアンスを実現するため、取締役会の決議により、コンプライアンス担当役員を置く。
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コンプライアンス担当役員の主要な役割・責務は以下のとおりとする。
- コンプライアンスに関する活動状況についてその遂行に責任を負い、監督する。コンプライアンス上の重要な事項は、取締役会において報告する。
- 当社コンプライアンス規程、コンプライアンスルール等の基本ルールを整備する。
- 当社コンプライアンス・プログラムの立案、推進を実施する。
- 当社役職員へのコンプライアンス関連研修を実施することにより、コンプライアンスの周知徹底を行う。
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第9条 (コンプライアンス委員会) |
- 当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反に対応するために、「コンプライアンス委員会」を設置する。
- コンプライアンス委員会は、必要に応じて、弁護士や有識者を含めて構成する。
- コンプライアンス担当役員は、必要に応じて、コンプライアンス委員会を招集する。
- コンプライアンス委員会は、法令等に基づいて、厳正かつ公正・妥当な検討・調査を行い、対処するものとする。
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第10条 (コンプライアンス社内研修等) |
コンプライアンス担当役員は、次の目的のため、必要に応じて社内研修等を実施しなければならない。
- 当社の行動基準を周知徹底すること。
- コンプライアンスへの意識と関心を高めること。
- コンプライアンスについての正しい知識を付与すること。
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第11条(受講義務) |
コンプライアンス担当役員から前条の研修等を受講するよう命じられた役職員は、必ず受講しなければならない。 |